第10手、▲同 香(18)に△同 香(14)です。
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ルール:味方の駒が縦に2つ以上並ぶと上下の対象の位置の駒の利きが入
れ代わる。例えば、初期配置において、27歩は桂の利きをもち、
29桂は歩の利きをもつ。並んだ駒が奇数の場合、真ん中の駒の利
きはそのまま。すなわち、初期配置において、飛や角の利きは、
本来のまま。
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後手:ひでうし
後手の持駒:香 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
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|v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂 ・| 一
| ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・| 二
|v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・ ・| 三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・| 四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香| 五
| ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・| 六
| 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 ・ ・| 七
| ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・| 八
| 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 ・| 九
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先手:勘蔵
先手の持駒:歩二
手数=10 △同 香(14) まで
抵当権というのは、一つの債権について設定されるものですよね。
個人が、ローンを組むとかいう事であれば抵当権で充分なんですが、会社は銀行と
継続的な取引(借り入れや弁済)を続けていきます。
そうなると、抵当権だと、借り入れのたびに抵当権設定登記をして弁済したら抹
消するという、付けたり消したりを繰り返さなければなりません。
これだと、手続的にも煩雑ですし費用もかさみます。(司法書士はもうかるのか
もしれないですけど)
それで、先達は抵当権の登記を経済界の実態に合せるように登記を工夫したので
す。
もちろん、法務局との色々な協議があったのだろうと思います。その結果、実態
に合せた登記を認める方向で旧根抵当権登記が認められました。
そして、それが後押しとなって立法化されたのです。
これは、「社会が法を作る」という好例だと思っています。
>>たしかに手続法は実体法ほどおもしろくないけど
>>ちゃんと理由や意味までわかるので、けっこうおもしろいです。
そうですね。不合理な法律というのは確かにありますが、やはり多くの人が考え
ただけあって知れば知るほど納得するという事は多いです。
特に手続法は、システマティックにできていますので理由がはっきりしているこ
とが多いです。
ただ、やはり細かい解釈は実体法の知識がないと難しいと思います。
>>ところで、Hリーグ、始まってますよ〜。
ありがとうございます。ぼーーっとしていました。(いつもだって)
1 ▲7六歩(77) 2 △1二香(11) 3 ▲1五歩(27) 4 △同 歩(13)
5 ▲1八香(19) 6 △1四香(12) 7 ▲1五歩(17) 8 △同 歩(23)
9 ▲同 香(18) 10 △同 香(14)
ΨΥΨ ひでうし ΨΥΨ