第34手、▲6八金(69)に△7七桂成(65)です。
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ルール:味方の駒が縦に2つ以上並ぶと上下の対象の位置の駒の利きが入
れ代わる。例えば、初期配置において、27歩は桂の利きをもち、
29桂は歩の利きをもつ。並んだ駒が奇数の場合、真ん中の駒の利
きはそのまま。すなわち、初期配置において、飛や角の利きは、
本来のまま。
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後手:ひでうし
後手の持駒:香 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
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|v香v桂v銀v金 ・ ・ ・ ・ ・| 一
| ・v飛 ・v玉v金 ・ ・ ・ ・| 二
|v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・ ・ ・| 三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・| 四
| ・ ・ 歩 ・v角 ・ ・ ・ ・| 五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・| 六
| 歩 歩v圭 歩 歩 歩 歩 ・ ・| 七
| ・ ・ ・ 金 ・ ・ ・ ・ ・| 八
| 香 桂 銀 ・ 玉 金 銀 龍 ・| 九
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先手:勘蔵
先手の持駒:角 銀 桂 香 歩四
手数=34 △7七桂成(65) まで
司法試験は受けました。どっちかというと、そっちの方がメインだったんです。
20数年前から、司法試験はそれまでの単発の5肢択一方式から、長い文章の中に
単語を入れていったりするような、いわゆる「新傾向問題」になりました。
状況としては、現在の司法書士試験と似ているのではないかと思います。
民法・刑法はほとんど変わっていませんので、そのまま使えると思います。
>>おおっと、また違う世界に行ってしまいました。
>>あぶない、あぶない。
うまいなぁ。刑法で罰せられなくても、自分の持ち物に触らないように要求する
ことは当然出来ますので、その行為を止めることはできると思います。
それでもやろうとしたら、正当防衛としてスペシュウム光線を浴びせるとか、ミ
サイル・パンチをくらわすとかはできるでしょう。(過剰防衛やろ)
>>軽犯罪くらいにはなるんじゃないかな、と。
軽犯罪法をさらっと見てみましたが、該当する条文はありませんでした。
>>殺人未遂にあたるか、というと
>>その車の持ち主が普段どういう運転をしてるか、とか
>>行為者がどういう意図を持っていたか、ということが
>>問題になるんでしょうか。
これは、もちろん問題になると思います。ブレーキを壊すことが未必の故意の殺
人になるかどうかは、「一般人が予見可能であるか」ということと「被告人が特に
認識していた事実」のからみで決定されると思います。
ブレーキを壊しても、一般的には殺人までの故意はなく、せいぜい傷害の故意が
認定されると思います。
それで、運悪く死んだら傷害致死罪で裁かれることになります。
ただ、その車がおかれている状況によっては、殺人の故意が一般的に認定される
可能性もあると思います。
例えば、急坂の途中に止まっている車で、突き当たりが崖であるような場合です。
これでは、死ぬとは思いませんでしたでは通りませんよね。
(うーーん。なんで、真面目な話をしているんだか。)
1 ▲7六歩(77) 2 △1二香(11) 3 ▲1五歩(27) 4 △同 歩(13)
5 ▲1八香(19) 6 △1四香(12) 7 ▲1五歩(17) 8 △同 歩(23)
9 ▲1六歩打 10 △同 歩(15) 11 ▲同 香(18) 12 △同 香(14)
13 ▲同 飛(28) 14 △1五歩打 15 ▲同 飛(16) 16 △1四香打
17 ▲2五飛(15) 18 △1八香成(14) 19 ▲3三角成(88) 20 △6二玉(51)
21 ▲2二馬(33) 22 △同 銀(31) 23 ▲同 飛成(25) 24 △5二金(41)
25 ▲2一龍(22) 26 △2九成香(18) 27 ▲同 龍(21) 28 △5五角打
29 ▲7七香打 30 △7五歩(83) 31 ▲同 歩(76) 32 △6五桂打
33 ▲6八金(69) 34 △7七桂成(65)
ΨΥΨ ひでうし ΨΥΨ